人材提案力とネットワークによって、企業のニーズに応えます
【New Best Link 株式会社】
送り出し機関・現地の大学と連携することにより国内外の特定技能希望者に対して日本語教育やテスト支援、ビザサポートを実施しており、企業様の求人内容に合わせて、最適な人材をご紹介することが可能です。
登録支援サービスもお任せください。
特定技能の外国人人材を受け入れるためには「特定技能外国人支援計画」を作成し、計画に沿った支援を行う必要があります。
支援内容は多岐にわたるため当社では企業様の負担を軽減するために支援業務を一括でお受けしております。
現代の日本は、世界でも例を見ないほど急速に少子高齢化が進んでいることでも有名です。増大する年金世代に比べて労働者人口はどんどん減少しており、単なる生産性だけでなく年金を支える人手不足も深刻になっています。
このような現状の中、外国人の労働者を貴重な労働力として、積極的に採用しようとする企業も増加傾向にあります。産業界にとっては労働者の確保は急務であり2017年時点では、過去最高の約127万人もの外国人労働者が就労しているほどです。
このように企業が外国人労働者を積極的に採用するのには、やはり数多くのメリットがあるためで す。
第一に、若い元気な労働力を獲得できるという点です。
上述したように少子高齢化が進む日本では若い人材は貴重な存在であり、その価値は非常に高まっています。日本の若者にあまり人気のない職種でも、海外から出稼ぎなどに来た外国人の若者には大して苦ではないものも多いです。
また、異なる文化や価値観を持つ外国人を採用することで、社内環境を活性化させることもできます。
日本にまで働きに来る外国人労働者は非常に向上心ややる気が強く、仕事への姿勢も熱心で組織にとって刺激となります。グローバル化を推進することもできますし、外国人ならではの視点でアイデアを出してくれることもあるでしょう。
このように数多くのメリットがあるため、外国人労働者が年々増加していると考えられます。
日本で働きたい外国人の場合、法律によって定められた在留資格によって、日本でどのような仕事に就けるのかが決まります。
在留資格というのは、その人がどんな目的で日本に訪れたのか、どれくらいの期間滞在できるのかを定めたもので、パスポートにある上陸許可証印や在留カードなどで確認することができます。働いている場合は、就労資格証明書などに記載してあるのでチェックしておきましょう。
在留資格は全部で 28 種類もあり、どの種類になっているかで就労できる範囲が変わってきます。例えば、永住者、日本人の配偶者、永住者の配偶者、定住者などは基本的に就業内容に制限がなく、採用されればどんな仕事にも就労することができます。外交や公用、芸術や報道、医療や研究に教育、企業内転勤や技能実習など特定の在留資格が定められている場合、その範囲から逸脱しない仕事にのみ就労することが認められます。文化活動や短期滞在、留学や研修に家族滞在などの在留資格だと、基本的にはどんな仕事にも就労は認められていません。
ただ、資格外活動という特別な許可を得ることにより、これらの在留資格でも一定の条件下でのみ就労を認めてもらえるケースがあります。
外国人雇用の注意すべきポイント
外国人労働者は貴重な労働力として企業から重宝されていますが、メリットばかりというわけではありません。採用するにあたっては注意しておくべきポイントもあり、これを理解しないまま採用するとお互いのためになりません。大きなトラブルになってしまうこともあるので、必ず事前に注意点を知っておくようにしましょう。
まず理解すべきは、あくまでも日本とは異なる文化や民族性を持つ外国人だということです。こういった部分は簡単に変えられるものではなく、例えば同じアジア圏でも中国や韓国などの人はメンツを非常に重視する傾向が強いため、人前で叱責されたりすることをとても嫌がります。
こういった民族性は日本とは大きく異なることもあるので、くれぐれも注意しておきましょう。
また、外国人労働者だからといって軽視するのも厳禁です。労働時間や給料など、日本人労働者と明らかに差をつけるのは止めましょう。
また、採用する際に就労出来る在留資格を有しているか確認することも大切です。うっかり資格を確認せず、外国人が不法就労だった場合は、雇用する事業主側も処罰の対象となります。
送外国人労働者の活用となると、就労ビザの問題や、万が一の時のトラブル解決など、自社で行うには不安が多い企業様を多いと思います。当社はフルキャストグループで培ったノウハウを活かし、アフターフォローまでしっかりとサポートしますので安心です。
昨今、国内での技人国ビザ保有者は増加の一途を辿っており、法務省のデータによると2018~2019年にかけて、前年比1.3倍、およそ3万人増加しています。
市場に技人国ビザ保有者が増えると、転職の割合が増えるため、日本企業での実務経験を持つ外国人をご紹介できる割合も増えてきます。
前提が労働力ではない技能実習生は、給与の他に入国前の教育費用や渡航費、入国後の管理費用などが必要になります。そのため、日本人の自社雇用に比べると初動費用は割高です。
しかし、特定技能へのビザ切り替えと組み合わせることで、8年~10年の長期的な採用プランを立てることが可能です。そのため、最終的にはコストダウンを実現されたお客様も多くおられます。
また、技能実習生は採用人数に制限があり、基本人数枠内でしか受け入れることはできません。基本人数枠は、実習実施者(受け入れ企業)の常勤職員数の総数で決まります。
貴社の常勤職員総数 | 技能実習生の受入可能人数 |
---|---|
301人以上・・・ | 常勤職員総数の20分の1 |
201人以上300人以下 | 15人 |
101人以上 200人以下 | 10人 |
51人以上 100人以下 | 6人 |
41人以上 50人以下 | 5人 |
31人以上 40人以下 | 4人 |
30人以下 | 3人 |
技能実習生を受け入れるには、監理団体に加盟する必要があります。監理団体と連携することにより、受け入れ企業様ならびに外国人実習生が安心して制度を利用できるようサポートしています。受け入れ企業様にはもちろん、技能実習生への入国後フォローも万全に整えています。受け入れ企業様にはもちろん、技能実習生への入国後フォローも万全に整えています。
外国人の技能実習生が、日本において企業や個人事業主等の実習実施者と雇用関係を結び、出身国において修得が困難な技能等の修得・習熟・熟達を図るための制度です。
・基本理念として「技能実習は、労働力の需給の調整の手段として行われてはならない」としています (法第3条第2項)
特定技能1号 | 技能実習 | |
目的 | 労働を目的としている | 外国人の技能習得を目的 労働力として行われてはならない |
在留期間 | 通算5年 | 合計で最長5年 技能実習1号:1年以内 技能実習2号:2年以内 技能実習3号:2年以内 |
入国時の試験 | ○技能、日本語のテストあり | ×技能、日本語の基準なし |
技能、日本語水準 | あり | なし |
送出機関、監理団体 | なし | あり |
支援機関 | 紹介会社による斡旋、および直接採用が可能 | 送出機関、監理団体を通じて採用 |
業務内容 | 14業種(分野)の業務 | 81職種145作業内容のみ |
人数枠 | 人数制限なし | 人数制限あり(常勤職員の総数に応じた人数) |
受入れ可能な業種 | 同業種であれば可 | 原則不可 |
コンプライアンス | 外国人労働者保護のための整備ができている | 2017年 技能実習法が施工 違法残業や賃金未払いなどの法令違反が横行 厚労省は監督指導を強化 |
賃金 | 日本人と同程度の賃金 | 最低賃金でも可 |
まずはお電話もしくは WEB にてお問い合わせください。
求人内容をヒヤリングさせていただき、弊社で候補者を選出いたします。
貴社で候補者の面接、選考をお願いいたします。
採用決定者のビザ申請処理(計画書作成等)を行います。
入国にあたり住居の手配など必要な準備を弊社が進めていきます。
入国後、生活インフラ等の準備を進めていき、
生活オリエン テーションを実施し勤務を開始します。
労働人口の減少から外国人の人材派遣や採用に注目が集まっています。
深刻化する労働人口の減少に対応するためではなく、国内外から優秀な人材を募ることで会社を成長させようという狙いを持つ企業もいるようです。
しかし、もともと移民文化がなく日本語をメインの言語とする日本では、外国人を採用することで社内でトラブルが発生することも少なくありません。
こういったトラブルを防ぐためにも、適切な人材採用は非常に重要です。
人材採用の方法には様々な種類がありますが、今回の記事では、外国人の人材派遣や採用に関して、注意すべき点や確実に優秀な人材を採用する方法についてご紹介していきます。
技能実習生を受け入れるには、監理団体に加盟する必要があります。監理団体と連携することにより、日本の総人口は減少期に突入し、労働力人口(15歳~65歳)はこの10年(2008~2017年)で約70万人減少しました。
しかし、有効求人倍率は1.5倍を超えており、深刻な人材不足に陥っています。この問題を解決するために注目を集めているのが「外国人労働者の採用」です。
厚生労働省が公表した「外国人雇用状況」の届出状況まとめ【本文】」によると、平成20年に約486万人だった外国人労働者は平成29年には約1,279万人と2.6倍に増加しました。多くの企業が、外国人の雇用に注目し、実際に採用していることがうかがえます。
外国人を雇用するためには、いくつかの方法があります。求人サイトに求人を掲載したり、公的機関で募集を行う、大学機関などと連携するなどのほか、人材派遣会社・人材紹介会社などの代理店を挟む方法もあります。それぞれの特徴についてみていきましょう。
人材派遣会社を通すことで、ニーズに合わせて人材を派遣してもらうことができ、採用活動の負担を軽減することが可能です。すでに人材派遣会社で雇用されている外国人が会社に派遣されてくるため、外国人採用に必要な手続きの必要がない点も魅力です。
また、人材派遣の種類の一つに「紹介予定派遣」があります。一定期間、人材派遣として働いたのち、正社員として雇用することが可能です。
人材紹介会社を通すことで、希望する条件に沿った人材を紹介してもらうことができます。人材派遣と異なり、自社の従業員として雇用をするため、会社の就業規則、賃金規定がそのまま適用されます。人材派遣や紹介予定派遣は、一見すると「もし合わなければ変えられる」というメリットがありますが、派遣される外国人にとってもそれは同様で、合わなければ派遣の継続を断ることもできます。採用の手間などを考えれば、精度の高いマッチングで人材を紹介してもらい、長期にわたって働いてもらう人材紹介のメリットは大きいと言えるでしょう。
外国人労働者を雇用する際、もっとも大変なのは採用後と言われています。条件面が合ったとしても、社内に馴染めず、業務上で意思疎通が上手く行かなければ、社員の能力を活かしているとは言えません。
外国人労働者からすると、日本は全くの異国です。言語だけではなく、文化も大きく異なります。
このため、労働者が安心して働けるよう、しっかりとした雇用管理や時にはフォローが必要です。
ある外国人は宗教上の理由から食べられないものがあるため、事前に信仰について聞き学ぶことも重要でしょう。宗教上の理由から定期的にお祈りをしなければいけない人もいるため、社内に礼拝の施設を作っている会社もあるようです。
外国人労働者を雇用する際は、事前に相手の育った国の文化やその人の信仰に関する理解を深め、社内でも協力を呼びかける必要があります。
協 力 会 社 : 遼寧坤誠国際経済合作有限会社
(中華人民共和国商務部に承認および認可された正規の資格を持つ労働派遣部門)
代表取締役 : 曹春哲
設 立 : 2012 年
資 本 金 : 1000 万人民元(約160,000 千円)
本 社 : 錦州市太和区凌南西里錦繡天第B区21-59 号
その他支社 : ハルビン、瀋陽、大連、石家荘
年間送出し実績 : 6036 人(2018 年)
主要送出国 : 日本、シンガポール、(その他 米国、豪州、アフリカ)
少子高齢化・若手労働力が都心へ行ってしまうといった労働力不足に悩む全国の農家のもとで、貴重な戦力として、すでに多くの外国人技能実習生が活躍しています。
外国人技能実習制度は、実習生と企業(農家)とのミスマッチ、コミュニケーションの壁など、課題の多い制度であるのも事実です。しかし、当社では、農業特化に特化し、人財を発掘する事に尽力してきました。今までの経験を活かしてミスマッチの無い外国人技能実習生の受け入れを実現します。
日本は少子高齢化による労働人口減少の一途を辿っています。農業界では特に顕著になっており深刻な課題の一つです。日本人若年層の農業に対する離職率は高い状態がずっと続いています。こうした問題を技能実習制度で解決し、安定した人材確保を行うことが必要です。
教育に時間やコストをかけて育成しても離職率が高ければ無駄になってしまいます。外国人技能実習生は有期期間の受け入れとなりますが、約 3 年という期間安定して溌剌と活躍してくれます。
農業を勉強したいという学習意欲のある実習生が来ることにより、農家(農場)の雰囲気が明るくなります。純粋でしかも今の日本の若者にはないハングリー精神があるため、日本語学習や現場作業等に積極的に取り組む姿勢が組織全体に良い影響をもたらします。
日本で農業を学びたい、稼ぎたい、生活したいという気持ちを持った若者を受け入れできます!農業に関心と意欲のある若者は、周りの方とのコミュニケーションを活発化し農場の現場を明るくします。
中華人民共和国(平均月給:60,000 円~80,000 円程度)
国民人口約 14 億人の人財の宝庫と言っても良いかもしれません。未だ日本で働く、企業するといった志を持った若手が数多くいます。自己主張が強いのが国民性ですが、対話を重んじる国民性があります。物価は、上海や北京などの都市部と郊外・田舎ではかなり異なります。郊外では、物価が都市部の半分という地域もあります。
ベトナム社会主義共和国(平均月給:35,000~40,000 円程度)
親日的な国民性であり、経済情勢は「昭和 30 年代の高度成長気前の日本に似ていると言われています。人口は約9,500万人であり、平均年齢は約30歳と働き盛りの年齢層が多い国です。親日国であることから英語のみならず、日本語を勉強する若者が多いのも特徴です。
昨今はベトナムからの技能実習生が増えています。
◆技能実習生はどのように選抜するのですか?
面接には下記の方法から選択頂けますので、状況に応じた受け入れが可能です。
【1】受入れ企業の担当者様が現地にて最終面接試験を行う
【2】インターネットを利用したテレビ電話で面接する
今回のコロナ禍の影響で非常にインターネットを軸とした採用方法が活発になっています。
【3】専任の運営スタッフに面接を依頼 ( 委任 ) する
◆受け入れ可能な農業分野
・農園分野:野菜、畑作、果樹、花卉
・畜産分野:酪農、養豚、養鶏
・その他:加工場、肉牛 ( 場合により認められる業種 )
◆◆技能実習と労働の違いをしっかりと
技能実習とは「技能・技術、又は知識を習得する活動」です。技能実習生に支払われる費用は、労働対価としての費用となります。技能実習生は労働基準法に定められた労働条件の下、技能実習を行うことが可能です。
◆日本語でコミュニケーションについて
日本語スキルは個人差がありますが、入国前に現地で日本語や日本の習慣などを学習します。入国後にも仕事を通してどんどん言葉を吸収していきます。比較的、日本人の方に比べて言語習得能力は非常に高いように感じます。配属後は実習生たちの様子を確認する義務がありますので、しっかり監理団体と連携しサポートを継続的に行っていきます。
「日本語+英語+さらに語学が堪能な社員の採用」「海外の展示会でプレゼンが出来る人材」「海外向けサービスのローカライズ出来る人材」「海外向け Web サイト構築・集客」など、日本語も堪能で優秀な人材へのお問い合わせをお待ちしています。
永住権とは、「在留期間を制限されることなくその国に永住しうる権利」を指し、永住権を取得できる要件は、国によって様々です。日本は10年間の居住要件が最低条件としてあります。この10年間とは継続的な居住を指し、1回の出国(帰省や旅行等)で90日以上日本を離れてしまうと、この10年間の期間のカウントはやり直しになります。加えて、10年間のうち5年間は就労ビザを持って働いている必要があります。例えば留学生として日本に来日して10年経ったので永住権が取れるといったものではなく、正社員(アルバイト不可)として働いている期間も必要になってきます。さらに収入要件や細かな出国要件などがあり、日本の永住権はお金があれば取れるというものではなく、日本に生活が根付いている必要があります。永住権は、日本人の運転免許と同じように、7 年間で写真などを交換するための更新があるだけで、その他犯罪等犯さなければ、特に何かを制限されることはありませんので、「自分でビジネスを始めよう」「コンビニ等でアルバイトしよう」と思っても在留資格(ビザ)を気にすることなくできます。要するに雇用側からしても日本人と同じように扱えるので、特に意識しなければならないことはありません。